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2009年1月1日から「産科医療保障制度」がスタートします。

産科医療保障制度とは?

 出産時の医療事故でお子様に障害が残ってしまった際にご家族とそのお子様を看護・介護の観点から保障していこうという新しい制度です。

保障対象と保障内容について

保障対象
 2009年1月1日以降にお生まれになったお子様で、出産時に体重が2,000グラム以上、かつ、妊娠33週以上のお産において重度の脳性麻痺となったお子様が対象になります。

保障内容
 準備一時金として600万円給付後、20年間にわたり保障分担金、総額2,400万円が支払われます。

出産育児一時金が38万円に増額されます。

 「産科医療保障制度」はお子様の万が一の医療事故に備え、ご家族がその費用を負担する制度です。そのため出産にかかる費用負担が3万円増額されます。(産科医療保障制度の費用として)その費用負担分を補うために出産育児一時金が増額されます。

どこで生んでも大丈夫?

 「産科医療保障制度」に加入している産婦人科で出産すると保障の対象となります。

「産科医療保障制度」に伴う追加書類のお願い

出産育児一時金の場合

従来の必要書類
 ・出生届完了後の母子手帳または世帯全員の住民票

09年1月以降出生の必要書類
 ・出生届完了後の母子手帳または世帯全員の住民票
 ・領収書(産科医療制度のスタンプ押印のもの)

出産受取代理制度の場合

 従来通りの申請になります。(出産1ヶ月前の申請から受付することが可能です)
 必要書類:母子手帳

出産費貸付制度の場合

従来の必要書類
 ・母子手帳

09年1月以降出生の必要書類
 ・出生届完了後の母子手帳または世帯全員の住民票
 ・領収書(産科医療制度のスタンプ押印のもの)

※出産貸付制度は「出産1ヶ月前」または「医療機関から請求書を起こされた場合4ヶ月前」から請申することができます。38万円の9割分「34万2000円」を上限に貸付いたします。残りの1割分を申請する場合は「出産育児一時金」の申請を行いますが、その際に産科医療制度のスタンプが押印された領収書が必要になります。お忘れにならないようご注意ください。

 出産育児一時金等の手続きの際には支部事務所担当までご連絡ください。

国保担当:松井・白石
TEL:03−5845−5011

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