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石綿事前調査&報告義務

 4月より、床面積が80平方メートル以上の解体工事、請負金額100万円以上の改造・補修工事で業者・自主施工者は、石綿含有建材の事前調査結果を「都道府県等に報告すること」が義務付けられました。

 調査は工事規模に関係なく必要で、調査結果の保管が必須。また、来年10月から石綿含有建材調査者でないと事前調査ができませんのでご注意下さい。
 報告は書面かWEBかを選択することができ、書面の場合は労基署と役所のそれぞれに届出を行います。一方、WEBであれば、専用システムにて一括申請が行えるため便利です。報告を怠ると最大3ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課される可能性もあるため、お気を付けください。
 足立区では平成18年8月31日以前に建築された建物について、アスベスト含有の可能性がある吹付材調査費用の1/2(10万円上限)を助成する制度を設けています。詳しくは環境保全課アスベスト対策係にお問い合わせ下さい。電話03‐3880‐8041

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