昨年12月、技能者の処遇改善と地域建設業の維持を目的とした、担い手三法が完全施行されました。
改正建設業法では、「適正な賃金などを確保する」こと、が発注者の努力義務に。標準労務費の運用が始まり、全ての段階で適正な労務費を求められるようになりました。
見積りでは、著しく低い材料費や労務費や「不当な見積り変更依頼」が禁止に。資材価格が高騰した場合には、請負代金の変更について誠実な協議が必要となりました。
公共工事入札契約法と公共工事品質確保法の改正により、品質と適正価格を重視する風潮へと転換が図られています。担い手三法の完全施行により、守るべきルールができました。何もしなければ変わりません。担い手三法を力に、声をあげていきましょう。