令和9年4月1日〜改正労働安全衛生法が施行され、危険・有害な業務に従事する一人親方(個人事業主)にも業務に応じた「特別教育」の受講が義務付けられます。
これまで特別教育は主に労働者が対象でしたが、一人親方も労働者と同様に危険な作業を行うことから、安全確保のため対象が拡大されます。
対象になる特別教育の一覧は表をご参照ください。従事する内容によって必要な特別教育は異なります。
ポイントは4点で@法改正前に、自分が従事している業務に必要な特別教育を受講済みか確認しましょうA修了証は大切に保管し、現場で提示を求められた際に対応出来るようにしましょうB未受講の場合は、来年3月末までに受講しましょうC東京土建でも受講できる講習が多くあります。群会議の話題、支部HP、公式LINE内のバナー「講習会のご案内」から開催日程や必要書類をご確認ください。
講習会はすぐに受講したいとなっても、締切の関係などで出来ない場合がほとんどです。皆様におきましては、時間的に余裕を持った受講の計画を立てて頂くよう宜しくお願いします。